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手塗り職人 佐藤英一郎のブログ

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介護保険制度を利用した手すり設置リフォーム工事とは?③

リフォーム
具体的に、どのような改修が対象となるのでしょうか?
設置する設備によって、細かく決められています。
下記をご確認ください。

①手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するもの。
(手すりの形状は二段式、縦付け、横付けなど)
【対象外】
居宅の床に置いて使用するもの、便器またはポータブルトイレを囲んで据え置くものなど工事を伴わないものは、保険が給付される「福祉用具の貸与」の対象。

②床段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するためのもの。(敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなど)
【対象外】
工事を伴わないスロープは「用具貸与」の対象。浴室内すのこの設置は、「用具購入」の対象。また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は対象外。

③滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
居室においては畳敷きから板製床材やビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等。

④引き戸等への扉の取替え・引き戸等の新設
開き戸を引戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに取替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置、引き戸を新たに設置する工事。
【対象外】
引戸などへの扉の変更にあわせて自動ドアとした場合、自動ドアの動力部分の設置は保険給付の対象に含まれない。

⑤和式便器から洋式便器への取り替え、便器の位置・向きの変更
【対象外】
腰掛便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの、移動可能な便器)は、保険が給付される「福祉用具の購入」の対象。
和式便器から暖房便座・洗浄機能などが付加されている洋式便器への取替えは「住宅改修」の保険給付対象だが、すでに洋式便器である場合、これらの機能などの付加は「住宅改修」の対象とならない。


⑥その他①〜⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
それぞれ以下のようなものが想定される。
◯手すりの取付けのための壁の下地補強など。
◯浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置など。
◯床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は、通路面の材料の変更のための路盤の整備など。
◯扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事など。
◯便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更など。

※市町村により、支給対象が多少異なる場合があります。詳しくはお住いの市町村の介護保険担当窓口にご相談ください。
手続きから工事までは時間がかかりますので
早めの相談をオススメします。