介護保険制度を利用した手すり設置リフォーム工事とは?②
リフォーム
介護保険の認定を受けるには、どのような手順が必要なのでしょうか?
① 相談
障害が残った状態で病院から退院したり、認知症が疑われる場合など介護サービスが必要と感じられたら、まずは市町村担当課か地域包括支援センターに相談します。
② 訪問調査
市町村から委託を受けた訪問調査員が自宅へ伺い、日常生活の状態などについて聞き取り調査をします。
③ 介護認定審査会
保健、医療、福祉の専門家などが訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、どの程度の介護が必要かを全国一律の基準により審査します。
④ 要支援・要介護の認定
申請から30日以内にどの程度の介護が必要か7区分(要支援1~2、要介護1~5)に分けて認定されます。
認定されると要支援の場合は、地域包括支援センターによって介護予防プランが作成され、それに沿った予防給付が利用できます。
要介護の場合は、ケアマネージャーによるケアプランに従って介護給付を受けることができます。
また、予防重視の観点から、非該当者であっても、別途地域支援事業としてのサービス(転倒予防教室や栄養指導など)が用意されています。
以上のような流れになります。
介護保険で住宅改修の費用を支給してもらうには?
その介護保険で住宅改修費用の一部が支給される条件とはなんでしょうか?
介護認定で要支援1・2、要介護1~5に認定された場合、自立しやすい生活環境を整えるための小規模な住宅改修工事に対して、その費用の9割(一定所得以上の場合は8割)が住宅改修費用として支給されます。
そして、要介護度に関係なく20万円という上限があります。
例えば、支給限度額いっぱいの20万円の住宅改修を行った場合は、介護保険から18万円が支給されるため、自己負担額は2万円ということになります。支給限度額を超えた工事費用は自己負担となります。
その申請はいつ?だれに申請すればよいのでしょうか?
支給方法は、被保険者が工務店等の事業者に費用を支払った後に、市町村から被保険者へ費用の9割(一定所得以上の場合は8割)が支給される、いわゆる償還払いの形になります。
ただ、別途(受領委任払い)という形を採用している市町村もありますので、ご自身の市町村にご確認ください。
どんな内容の工事が対応になっているか?
は、また③で説明します。
① 相談
障害が残った状態で病院から退院したり、認知症が疑われる場合など介護サービスが必要と感じられたら、まずは市町村担当課か地域包括支援センターに相談します。
② 訪問調査
市町村から委託を受けた訪問調査員が自宅へ伺い、日常生活の状態などについて聞き取り調査をします。
③ 介護認定審査会
保健、医療、福祉の専門家などが訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、どの程度の介護が必要かを全国一律の基準により審査します。
④ 要支援・要介護の認定
申請から30日以内にどの程度の介護が必要か7区分(要支援1~2、要介護1~5)に分けて認定されます。
認定されると要支援の場合は、地域包括支援センターによって介護予防プランが作成され、それに沿った予防給付が利用できます。
要介護の場合は、ケアマネージャーによるケアプランに従って介護給付を受けることができます。
また、予防重視の観点から、非該当者であっても、別途地域支援事業としてのサービス(転倒予防教室や栄養指導など)が用意されています。
以上のような流れになります。
介護保険で住宅改修の費用を支給してもらうには?
その介護保険で住宅改修費用の一部が支給される条件とはなんでしょうか?
介護認定で要支援1・2、要介護1~5に認定された場合、自立しやすい生活環境を整えるための小規模な住宅改修工事に対して、その費用の9割(一定所得以上の場合は8割)が住宅改修費用として支給されます。
そして、要介護度に関係なく20万円という上限があります。
例えば、支給限度額いっぱいの20万円の住宅改修を行った場合は、介護保険から18万円が支給されるため、自己負担額は2万円ということになります。支給限度額を超えた工事費用は自己負担となります。
その申請はいつ?だれに申請すればよいのでしょうか?
支給方法は、被保険者が工務店等の事業者に費用を支払った後に、市町村から被保険者へ費用の9割(一定所得以上の場合は8割)が支給される、いわゆる償還払いの形になります。
ただ、別途(受領委任払い)という形を採用している市町村もありますので、ご自身の市町村にご確認ください。
どんな内容の工事が対応になっているか?
は、また③で説明します。