仙台 リフォーム 塗装 - 株式会社 塗屋

相続とリフォーム

相続税対策としてのリフォーム

リフォームは効果的に行うと、相続税対策に有効な場合があります。具体的にどのような工事を行えばいいかをお教えします。
相続税対策のポイントは、床面積はそのままで内装や室内の設備を取り替えることです。増築など床面積を増やすと固定資産税の評価額が上がってしまい、相続時に相続税の評価額が高くなる可能性があります。しかし、内装や家屋内の設備のリフォームなら固定資産税の評価額はそのまま=相続税の評価額もそのままです。

リフォーム資金も相続税対策に

リフォーム資金の生前贈与も相続税対策になります。お子さんやお孫さんの住宅購入・新築・増改築に使う資金を生前贈与すると、相続財産を減らした上で贈与した資金は一定額まで贈与税が課税されないのです。

住宅資金贈与の非課税枠

非課税枠でお金を受け取る条件
1,受け取った資金の使用目的が住宅の取得で、直系尊属(父母、祖父母)から与えられたこと
2,贈与を受けた次の年3月15日までに自宅の新築・購入・増改築等を行い、住み始めること

また、非課税枠の対象となる増改築工事には、以下のような条件が定められています。
1,自分が住むために行う増改築工事であること
2,工事費用が100万円以上、かつ居住部分の工事費が全体の2分の1以上であること
3,増改築後の床面積が50平米以上240平米以下であること
※法改正などにより条件は変わりますので、詳しくは弁護士さんに確認してみてください。

非課税枠の注意点

非課税枠を活用するためには早めのリフォームをおすすめします。非課税枠は年度ごとに徐々に引き下げられて来ていて、平成27年の1500万円から、1200万円、1000万円、800万円(平成30年)となっています。

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